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弁護士による個人再生@銀座

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個人再生を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年2月27日

1 個人再生に強い弁護士を探すことが大切

一般的にはイメージしにくいことですが、実は法律にはとても多くの分野が存在します。

そのため、ひとりの弁護士がすべての法律分野に精通することは困難であると言えます。

そのため、個人再生を取り扱うことができる弁護士だからといっても、必ずしも個人再生に精通しているとは言い切れません。

個人再生を取り扱い分野としているとしても、いくつも取り扱っている分野のうちのひとつとしているに過ぎず、個人再生の事件を重点的、集中的に扱っているわけではないということもあります。

むしろ、一般的には幅広い分野を扱っている弁護士ほど、個人再生の事件の取り扱い経験は、相対的には少なくなる傾向にあります。

個人再生を依頼する弁護士を探す際には、個人再生を取り扱っていることは前提として、個人再生に関する知識や経験を豊富に持っている弁護士を選ぶことが重要です。

2 個人再生は比較的複雑で高い専門性が求められる手続きです

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手法がありますが、これらの中でも個人再生は比較的複雑な手続きです。

そのため、個人再生に関する経験が豊富な弁護士でないと、事案によっては適切な処理が難しいことがあります。

個人再生は、申立て前の準備段階において、専門的な申立書の作成のほか、家計簿の作成、預金通帳の写し、給与明細、不動産の査定書、保険の解約返戻金計算書など、多くの財産に関する資料の収集をする必要があります。

また、個人再生手続き開始後においても、履行テスト、清算価値の算定、再生委員が選任されている場合には再生委員とのやり取りなどを行う必要があります。

書類の内容や、手続きの処理に不備があると、再生計画が認可されるまでに時間がかかったり、最悪の場合再生計画が認可されないという可能性もあります。

3 個人再生に強い弁護士を探す際のポイント

個人再生に強い弁護士を探すためのポイントのひとつとして、これまでに取り扱ってきた個人再生の事件の数が挙げられます。

個人再生に関する事案は、債務者の方が借金を作ってしまった経緯や、財産の状況等によって全く異なります。

そのため、個人再生の事件の取扱い件数が多いほど、例外的なケースや複雑な場面への対応の経験、ノウハウが蓄積されていきます。

このようにして、個人再生の経験を今までにどれだけ積んできたかが、弁護士の力量に大きな影響を与えます。

そこで、個人再生に強い弁護士を探す際には、個人再生に関する案件を集中的に扱っているのかどうか、これまでの個人再生に関する案件の解決件数はどのくらいであるか等に注目するとよいでしょう。

個人再生をする場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2025年5月19日

1 個人再生をする場合の流れ

個人再生の代理を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての債権者に対して受任通知という書面を送付します。

そして、個人再生の申立てに必要な書類の作成や、資料の収集等を行う必要があります。

また、弁護士費用の積立てが必要な場合には、毎月の積立ても行います。

必要な書類が揃ったら、裁判所で個人再生の申立てをします。

裁判所によって個人再生手続の開始決定がなされると、再生計画の認可に向けた各種の手続きが行われます。

事案の内容や裁判所の運用によっては個人再生委員が選任されることもあり、この場合には個人再生委員への報告や資料提供等も行う必要があります。

その後、再生計画案を認可しても問題がないと裁判所が判断すれば、再生計画が認可されます。

これにより、個人再生手続は終了し、再生計画の内容に従った返済を行っていくことになります。

以下、時系列に沿って、個人再生の詳しい流れを説明します。

2 弁護士への依頼から個人再生申立てまでの流れ

個人再生を弁護士に依頼した際、通常一番初めに行われることは、すべての債権者に対する受任通知の送付です。

受任通知を送付すると、原則として債権者からの請求が一旦止まります。

その後、各債権者から正確な債権額等を記した書類が提供されます。

債権者からの請求を止めている間に、必要であれば弁護士費用の積み立てや、個人再生の申立てに必要となる書類の作成・資料の収集を進めていきます。

具体的には、口座を持っている金融機関の過去数年分の預金通帳、申立直前数か月分の家計表、不動産の登記と査定書、株式や投資信託の残高証明書、保険の解約返戻金計算書などが必要です。

必要な書類は、申し立てを行う裁判所によって異なります。

3 個人再生申立て後の流れ

裁判所で個人再生の申立てをすると、審査が開始されます。

まず、提出された書面の内容に関して、裁判所から様々な質問等がなされることがありますので、しっかりと回答していきます。

資料の追加提出を求められた場合には、できるだけ早く追完します。

申立時の書類の内容に問題がないと判断された場合、個人再生手続の開始決定がなされます。

裁判所により個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員と連絡を取り合い、指示に従って報告や資料の提供を行います。

個人再生手続きの開始決定後、裁判所から債権者へ通知がなされ、最新の債権額の届け出が行われます。

また、個人再生を申し立てた債務者の方が、再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するため、履行テストという手続きが行われることがあります。

これは、返済想定額を毎月積み立てる手続きで、履行テスト、再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可され、手続きは終了します。

その後、再生計画に従って、弁済を行います。

再生計画どおりに弁済が終われば、残った債務については支払いが免除されます。

個人再生をするのに必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年11月5日

1 個人再生をするのに必要な費用の概要

個人再生は裁判所を通じた債務整理手法のひとつであるため、裁判所に対する申立手数料や予納郵券、予納金が必要となります。

また、個人再生は債務整理の手法の中でも比較的複雑なものであるため、多くの場合は弁護士に依頼をすることになりますが、その際には弁護士費用が必要となります。

さらに、事案の内容や、申立てを行った裁判所の運用によっては、再生委員が選任されることがあります。

再生委員が選任された場合には、再生委員の報酬も必要となります。

以下、それぞれの費用について詳しく説明します。

2 裁判所に対する申立手数料や予納郵券、予納金

個人再生を申し立てる際には、個人再生の申立書のほか、財産目録や、財産を裏付ける資料等を裁判所に提出します。

このとき、裁判所に手数料(収入印紙)、予納郵券(切手)、予納金も納める必要があります。

裁判所の手数料は1万円、予納郵券は一般的には数千円分、予納金は1万3000円程度かかります。

3 弁護士に依頼をした場合の弁護士費用

個人再生を申立てるには、個人再生申立書の作成のほか、過去数年分のすべての銀行口座の通帳の写し、申立直前数か月分の家計表、過去数か月分の給与明細、源泉徴収票(事業者の場合は確定申告書)、不動産に関する資料、保険に関する資料、自動車に関する資料などを収集し、内容を分析したうえで清算価値の算定をする必要があります。

また、預金通帳の入出金履歴のなかで、大きな金銭の出入りがある場合には、そのことについて裁判所に対し説明ができるようにしておく必要があります。

このように、個人再生の申立てには多数かつ複雑な資料の整理や分析が必要となることから、弁護士に依頼した場合の費用も比較的高額になる傾向にあります。

4 再生委員の報酬

債務者の方の財産や金銭の出入りが複雑であるケースや、申し立てた裁判所の方針によっては、個人再生を申し立てた際に再生委員が選任されることがあります。

再生委員が選任された場合には、再生委員の報酬も支払う必要があります。

再生委員の報酬は、15~20万円程度かかります。

この報酬は、申立ての際に予納することもありますが、再生手続き開始後、履行テストが行われる際、再生委員の指定口座に毎月の振り込みを行い、振り込んだ金銭の中から支払われることもあります。

当法人が個人再生の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年10月15日

1 個人再生を得意とする理由

当法人が個人再生を得意とする理由は、主に3つあります。

一つめは、各地の利便性の高い場所に事務所を設け、依頼者の方としっかりとしたコミュニケーションがとれることです。

二つめは、個人再生に強い弁護士が対応を行っていることです。

三つめは、複数の弁護士・パラリーガルによるサポート体制を整えていることです。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 各地の利便性の高い場所に事務所を設けていること

個人再生は、いくつかある債務整理の手法の中では比較的複雑な手続きと言え、借金ができた理由や今後継続的に収入を得られる見通しの確認をしたり、依頼者の方の預貯金口座通帳の履歴や家計表、給与明細など、多数の資料を用意したりする必要があります。

特に申立ての直前には、依頼者とできる限り対面で、詳細な打ち合わせをする必要も出てきます。

当法人は、各地の駅に近い場所に事務所を設けておりますので、お仕事等でお忙しい方であっても、事務所にお立寄りいただき、弁護士との面談を行うことができます。

3 個人再生に強い弁護士が対応を行っていること

当法人では、それぞれの弁護士に特定の分野を決め、その事件を集中的に取り扱うという、担当分野制を設けております。

当法人には個人再生など、借金のお悩みを解決するための対応を集中的に行っている弁護士が在籍しており、日々、知識や経験、ノウハウを蓄積しています。

2でも説明しましたとおり、個人再生手続きは複雑な手続きであり、申立てのためには債権者の方のご事情を詳細に把握し、財産に関わる情報や資料の収集、専門的な書類作成等を行う必要があります。

もし書類に不備があったり、不足している書類がある場合、個人再生手続が開始されなかったり、再生計画が認可されないという可能性もあります。

そのため、個人再生は個人再生を得意とする、経験豊富な弁護士が対応することが大切です。

4 複数の弁護士・パラリーガルによるサポート体制を整えていること

一般的に、弁護士は常時複数の事件を同時並行で進めています。

個人再生を担当する弁護士も、複数の借金問題の事件を扱っております。

そのため、依頼者の方の収支が大幅に変化するなど、緊急の事態が発生した際に、必ずしも普段対応している弁護士の予定が空いているとは限らず、即時に対応することが難しいこともあります。

このような場合においても、当法人には複数の弁護士とパラリーガルが在籍しているので、緊急の際には他のメンバーがメッセージを預かるなど、応急対応をすることができます。

無料相談をご利用いただけます

個人再生など、借金をご相談いただくうえで、相談料は原則としてかかりません。どうぞお気軽に、当法人に借金のお悩みをご相談ください。

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弁護士法人心 銀座法律事務所は、銀座一丁目駅から徒歩4分の場所にあり、宝町駅、京橋駅からも歩いてお越しいただけます。

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銀座にお勤めの方の中には「借金に困っており弁護士へ相談したいが、昼間は仕事で忙しい」「個人再生について弁護士から詳しく聞きたいが、週末しか時間が取れない」という方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、事前にご予約を頂けますと、夜間や土日祝日のご相談もお受けしておりますので、お仕事が終わった後で来所いただくことなどもできます。

できる限り柔軟に日程の調整をさせていただきますので、銀座にお住まい・お勤めで、個人再生をお考えの方は、当法人までお気軽にご連絡ください。

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当法人では、在籍する弁護士が役割分担をすることで、それぞれが担当する分野へ集中して取り組み、それぞれ得意な分野を持つことを目指しています。

個人再生のお悩みについても、借金の問題を得意とする弁護士がお客様からのご相談を承ります。

個人再生を行った場合の見通しや、個人再生手続きに関する不安や疑問など、気になることはお気軽にご相談ください。

個人再生について、原則相談料無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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