「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報
オーバーローン住宅の個人再生について
1 オーバーローン住宅は個人再生がしやすい
個人再生は、裁判所を通じて再生計画が認可されることによって、大幅に債務を減らすことができる可能性がある手続きです。
もっとも、実務においては、住宅ローンを抱えていらっしゃる方が、自宅を失うことなく債務の減額を図るために個人再生を選択するという場面も多くみられます。
個人再生はすべての債権者を対象とする手続きなので、本来であれば住宅ローンの借入先も対象となってしまい、抵当権が実行されて自宅を失うことになります。
しかし、個人再生手続きにおいては、住宅ローンだけは従前どおり返済し、他の債務は減額するという制度を用いることができます(住宅資金特別条項)。
ただし、個人再生には清算価値保証原則というものがあります。
これは、保有している財産の評価額以上の金額は返済しなければならないというものです。
オーバーローン住宅の場合、少なくとも自宅の影響で清算価値が高くなり、返済が困難になるという可能性がありません。
以下、この仕組みについて説明します。
2 清算価値保証原則
もし一定の財産をお持ちの方が自己破産をすると、自由財産以外の財産が換価処分され、その売却金が債権者に支払われます。
このこととの均衡を図るため、個人再生においては、債務者の方がお持ちの財産の評価額から自由財産相当額を控除した金額以上の金額を返済しなければならないとされています。
このことを清算価値保証原則といいます。
具体的には、現金・預貯金の金額、株式や投資信託の時価評価額、保険の解約返戻金相当額、不動産の査定額などの合計額から自由財産相当額を控除した金額が清算価値となります。
3 オーバーローン住宅の清算価値
一般的には、不動産は価値が高いため、不動産を所有している場合は清算価値も高額となります。
そのため、個人再生をしたとしても返済ができないという可能性もあります。
しかし、住宅ローンが残っている自宅については、自宅の査定額から、住宅ローンの残債額を控除した金額が清算価値となります。
オーバーローン住宅の場合、自宅の査定額よりも住宅ローンの残債額の方が大きいため、自宅の清算価値はゼロとなります。
そのため、自宅の査定額は清算価値に加算されないことになり、清算価値の総額を抑えることができます。
住宅資金特別条項を利用できない場合 ペアローンの場合の個人再生