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「個人再生と住宅」に関するお役立ち情報

ペアローンの場合の個人再生

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 ペアローンを組んでいる場合の個人再生の可否

結論から申し上げますと、ペアローンを組んでいても法律上は、個人再生は不可能ではなく、要件を満たすことができれば個人再生は可能です。

もっとも、夫婦のどちらかが単独で住宅ローンを組んでいる場合に比べると、法律上も事実上も難易度や負担は大きくなります。

ペアローンは、お互いの自宅不動産の共有持分に対して、夫婦2人分の抵当権が設定されており、夫婦がどちらも個人再生をしなければならないためです。

以下、ペアローンの仕組みと、ペアローンを組んでいる場合の個人再生について説明します。

2 ペアローンの仕組み

ペアローンは、夫婦が自宅不動産を共有し、それぞれ共有持分に応じて住宅ローンを組むという方法です。

例えば、夫婦共働きで、4000万円の自宅不動産をそれぞれ持分2分の1ずつ共有し、2000万円ずつ住宅ローンを組むという形が考えられます。

そのため、夫婦は、それぞれが金融機関と金銭消費貸借契約を締結することになります。

住宅ローンを組んだ場合には、購入した不動産に抵当権が設定されます。

ペアローンの場合には、それぞれの共有持分だけではなく、他方の配偶者の共有持分にも抵当権が設定されるという特色があります。

どちらかの配偶者が住宅ローンの支払いが困難になった際、自宅不動産全体を競売にかけることができるようにするため、このような形で抵当権が設定されます。

そしてこのことが、個人再生の難易度を高めてしまう原因となります。

3 ペアローンを組んでいる場合の個人再生

夫婦のうちいずれかが債務を抱え、返済が困難になってしまった際、自宅不動産を守るためには、返済が困難になってしまった方の配偶者が住宅資金特別条項を用いた個人再生をすることになります。

住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローンだけは従前通り返済しつつ、他の債務を大幅に減額できることがあります。

ペアローンの場合に問題となるのは、住宅資金特別条項の適用を受けるための要件にひとつに、「自宅不動産に別の抵当権が設定されていないこと」というものがあるという点です。

ペアローンは、それぞれの共有持分に対し、他方の配偶者の抵当権も設定されているので、この要件を満たせなくなってしまいます。

そこで、ペアローンが組まれている場合には、夫婦が一緒に住宅資金特別条項を用いた個人再生を申立てることで、自宅不動産を守ることができます。

住宅ローン以外に債務がない配偶者も、個人再生の申立てをすることはできます。

ただし、個人再生の申立ては2人分行わなければならないため、当然負担も大きくなります。

そのため、夫婦で協力しながら個人再生の申立てをする必要があります。

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