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税金を滞納している場合の個人再生

  • 文責:所長 弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月12日

1 税金を滞納している場合の個人再生について

個人再生は、一般的には債務を大幅に低減できる可能性がある手続きです。

債務が大きくなりすぎてしまったものの、安定した収入がある方や、住宅ローンが残っているがご自宅を守りたい方などに向いている債務整理手法です。

ただし、滞納している税金については、個人再生手続きをもってしても減額することはできません。

税金の滞納があり、支払いのために将来大きな出費が生じることが想定されると、個人再生自体ができなくなる可能性もあります。

そのため、税金の滞納がある場合には、事前に対策を講じる必要があります。

以下、個人再生手続きにおける滞納している税金の扱い、および税金の滞納がある場合の対応について説明します。

2 個人再生手続きにおける滞納している税金の扱い

実は、滞納している税金は、個人再生手続きをしたとしても、請求された金額を支払う義務がある旨、法律で定められています。

【参考条文】(民事再生法)

第百二十二条 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。

2 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。

(第3項以下略)

参考リンク:e-gov法令検索(民事再生法)

滞納している税金は租税債権と呼ばれ、その他一般の優先権がある債権に含まれますので、再生手続きをしても減額されないことになります。

個人再生手続きにおいて、再生手続きの開始決定または再生計画が認可されるためには、減額後の債務を一定の期間で分割して支払えるといえることが重要な要素となります。

しかし、税金を滞納していると、原則として一括での支払いを求められますし、ある程度時間が経過すると財産が差し押さえられてしまうこともあります。

そのため、税金の滞納があると、個人再生をしても再生計画通りの返済ができなくなる可能性があると判断され、個人再生ができなくなってしまうことがあります。

3 税金の滞納がある場合の対応

2で説明した通り、単に税金を滞納している状態であると、個人再生は困難です。

そこで、実務上は、債務者の方が税務署や市役所等と話し合い、滞納している税金を分割して納めるよう調整をします。

そして、収入と支出の状況をみて、税金の分割払いと再生計画認可後の債務の弁済の両方が可能であると考えられる場合には、個人再生ができる可能性があります。

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